1.【登記統計統計】登記統計統計表にて2015年12月の申請件数が公表されました。
参 考 : http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html
※申請率をまとめたものを、本メールにPDFにて添付してます。
※2015年分(1月-12月)の、不動産+商業、不動産、商業それぞれ作成しました。
PDFにて添付しております。
2.【登記供託オンライン】次期システムのホームページの事前公開について(平成28年2月22日)
次期システムのホームページのURLは現行システムから変更となるため,次期システムでの
運用開始前に,次期システムのホームページの一部を公開しました。次期システムの
ホームページへは以下のURLから移動することができます。
また,既にご案内のとおり,ご利用端末において,ブラウザの設定画面から信頼済みサイトの
登録及びポップアップを許可するサイトに登録していただく必要があります。
参 考 : http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201602.html#HI201602212612
※早目に作業を行っておきましょう!
3.【登記供託オンライン】】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ
システムメンテナンス作業のため,次の時間帯は,法務省ホームページ及び法務局
ホームページの閲覧ができなくなります。利用者の皆様には御迷惑をおかけし,
申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。
参 考 : http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201602.html#HI201602022594
4.【法務局】登記・供託インフォメーションサービスの廃止について
登記・供託インフォメーションサービス(以下「本サービス」という。)につきましては,
平成28年2月29日(月)午後6時をもって終了することとなりました。
本サービスで提供している情報(よくあるご質問等)につきましては,本サービス終了後も,
引き続き当ホームページにて掲載しますので,何卒ご理解を賜りますよう,お願い申し上げます。
参 考 : http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000028.html
5.【法務局】新規設立及び法人名・所在地の変更登記をされた法人の皆さまへ
会社・法人の設立,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更登記を
行った場合,法務省から国税庁に対して当該登記に関する情報を自動的に連絡する仕組みになっています。
この連絡に基づき,設立の登記をされた会社・法人の皆さまには,登記が完了して一週間程度で,
国税庁から法人番号指定通知書が届けられます。
参 考 : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00090.html
6.【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)
参 考 : http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian16.htm
7.【パブコメ】「供託規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
改正対象
(1) 供託規則(昭和34年法務省令第2号)
(2) 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)
(3) 動産・債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)
(4) 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合登記規則(平成10年法務省令第47号)
(5) 限定責任信託登記規則(平成19年法務省令第46号)
参 考 : http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080147&Mode=0
8.【パブコメ】戸籍法施行規則等の一部改正に対する意見公募
改正対象
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)
国籍法施行規則(昭和59年法務省令第39号)
後見登記等に関する省令(平成12年法務省令第2号)
戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実
施民間事業者における実施に関する省令 (平成18年法務省令第65号)
参 考 : http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080148&Mode=0
9.【パブコメ】戸籍法施行規則等の一部改正に対する意見公募
省令案の概要
本省令案は,電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第10条第2項の規定
による所有権の保存の登記の申請をする場合に,電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経
過措置に関する政令(平成28年政令第号)第1条第1項第3号の添付情報(登記名義人となる者の住所を証
する登記官が作成した情報)の提供を省略するために提供すべき法務省令で定める情報として,会社法人等
番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会
社法人等番号をいう。)を規定するものである。
参 考 : http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080143&Mode=0
10.【裁判所】訴訟手続その他の裁判所の手続における個人番号(マイナンバー)の取扱いに関する
留意点について
1 不必要にマイナンバーが記載された書類を裁判所に提出することがないよう,マイナンバーの提供の
必要性を慎重に検討してください。
※住民票の写しや源泉徴収票等には,原則としてマイナンバーは記載されませんが,本人の求めに応じて
マイナンバーが記載されたものが発行される場合があります。これらの書類を裁判所に提出する際には
マイナンバーの記載がないものを提出するようにしてください。
2 マイナンバー自体を提供する必要がない場合でマイナンバーが記載された書類を提出する際には,マイナン
バー部分をマスキングするなどの配慮の要否について十分に検討した上で提出してください。
※社会保障や税に関する各種申告書等,マイナンバーの記載欄が設けられた書類(控え)を提出する際には,
特に注意してください。
参 考 : http://www.courts.go.jp/saiban/mynunber_ryuuiten/index.html
11.【経済産業省】法人情報へ法人番号の付与を支援するツールを公開しました
本年1月より、マイナンバー制度の開始により、設立登記法人などに法人番号が付番されました。
企業等において、保有する取引先等の法人情報へ法人番号を付けて、これらの情報を管理できるよう、
経済産業省は、企業等が保有する法人情報に法人番号の付与を支援するツールを作成し、公開しました。
本ツールにより、各企業等において保有する法人情報に法人番号を付与できるため、組織内の複数部署で管
理されている法人情報の集約や組織外の情報との突き合わせが容易になり、営業活動や調達など業務の効率
化を期待できます。
参 考 : http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160210004/20160210004.html
12.【総務省】マイナンバーカード(電子証明書)を活用する公的個人認証サービスの
利用を行う民間事業者として、初の大臣認定を実施
マイナンバーカードに格納された電子証明書等を活用する公的個人認証サービス【資料1】の利用は、従来、
行政機関等に限られ、e-Taxによる確定申告等で利用されてきましたが、本年1月1日より、民間事業者に
その利用が開放【資料2】され、民間事業者も大臣認定を受けることにより、利用が可能となったところです。
当該3社が初の大臣認定となります。
参 考 : http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000114.html
13.【衆議院】所得税法等の一部を改正する法律案
( 閣法 第190回国会 16 所得税法等の一部を改正する法律案)
参 考 : http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19005016.htm
14.この、【情報メール配信】を希望する方の窓口を設けています。
現在、当社にて行った【オンライン申請研修会】【会・支部研修会】
のアンケートなどでいただいたメールアドスへ送信させていただいているのですが、
⇒お知り合いの司法書士様・土地家屋調査士様、会社・法人様へご紹介
いただければ幸いと思い、登録サイトを設けました。
周りの先生・会社様をご紹介していただけるようでしたら
下記サイトをお知らせいただければ幸いです。
⇒⇒⇒ http://www.bell-com.biz/si.html