1.【登記統計統計】登記統計統計表にて2015年6月の申請件数が公表されました。
参 考 : http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html
※申請率をまとめたものを、本メールにPDFにて添付してます。
※2015年分(1月-6月)の、不動産+商業、不動産、商業それぞれ作成しました。
PDFにて添付しております。
2.【法務省】登記識別情報通知書の様式の変更について(9月分)
添付ファイルを参照ください。
参 考 : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html
QRコードリーダの販売しておりますので是非ご検討ください。
URL:http://www.bell-com.bz/
ご希望の際は弊社にご相談ください。
3.【登記・供託オンライン】Windows 10及びMicrosoft Edgeのご利用について
現在,Windows 10及びWindows 10の新ブラウザであるMicrosoft Edgeを利用した場合において,
当システムで正常に動作するかの検証を行っているところであり,正常に動作することが確認
でき次第,本ホームページにおいてお知らせします。
ついては,当システムで問題なく動作することが確認できるまでの間,Windows 10及び
Microsoft Edgeの御利用については,動作保証の対象外となりますので,御理解のほど,
よろしくお願いいたします。
参 考 : http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201509.html#HI201508312285
※事前に社内環境(プリンタ・スキャナ・他ソフト等)がWindows10に対応することが
優先です。ご注意くださいね。
4.【財務省】平成28年度税制改正要望
・印紙税のあり方の検討
・認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置の延長
・認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に係る軽減措置の延長
・国際船舶の所有権保存登記等に係る課税の軽減措置の延長及び拡充
・整備新幹線の開業に伴いJR旅客会社から経営分離される並行在来線の
土地・建物の所有権の移転登記等に係る免税措置の延長及び旅客鉄道株式会社
及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の改正に伴う税制上の所要の措置
・市街地再開発事業の施行に必要な登記についての非課税措置の拡充
など
参 考 : http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/request/index.htm
5.【登記供託】指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令について
本件は,国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)
の施行に伴い当然に必要とされる規定の整理であり,意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更
として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき(行政手続法第39条第4項第8号)
に該当するため,事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
※電子公証は”公証役場のみ”ではなくなりそうです。
参 考 : http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080135&Mode=2
〇国家戦略特区特集ページ:http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kokkasenryaku_tokku2013.html#c01
〇国家戦略特別区域:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kettei/pdf/kaisei_gaiyo.pdf
6.【e-Gov】オンライン申請ガイドbook掲載のお知らせ
オンライン申請の普及・啓発のため、オンライン申請ガイドbook(平成27年度 普及・啓発パンフレット)
を改訂しました。
事前準備(電子証明書の取得等)やオンライン申請システムについてわかりやすく紹介しています。
参 考 : http://www.e-gov.go.jp/news/egov/2015/news20150901.html
7.【法務省】休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
平成27年10月14日(水)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成27年12月14日(月)までに
「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,
解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。
参 考 : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
8.【パブコメ】不動産登記規則等の一部改正(案)の概要に関する意見募集
2 改正の内容
・(イ) 会社法人等番号の提供の例外として,作成後1か月以内の登記事項証明書を提供する場合を設ける(新設)
・(イ) 支配人等の法人の代理人が当該法人を代理して登記の申請をする場合には,支配人等の権限を証する
情報の提供を不要とする(新設)。
・(ウ) 司法書士法人や土地家屋調査士法人など法人である代理人が,当該法人の会社法人等番号を提供して
登記の申請をする場合には,当該法人の代表者の資格を証する情報の提供を不要とする(新設)
・住所を証する情報の提供を不要とする場合として,会社法人等番号を提供した場合を追加する(新設)。
3 施行期日
改正政令の施行の日(平成27年11月2日)とする。
参 考 : http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080133&Mode=0
9.【総務省】やむを得ない理由により住所地において
マイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方へ
~ 居所で受け取るために居所情報を登録してください ~
○本年10月5日以降、「マイナンバー」が記載された「通知カード」が
住民票の住所地に簡易書留で送付されます。
○やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない
・東日本大震災による被災者
・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者
・一人暮らしで、長期間医療機関・施設等に入院・入所されている者
等の方は、居所に送付することが可能ですので、
本人確認書類等を添付した「居所情報登録申請書」を
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)
住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。
参 考 : http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_03000080.html
10.【世論調査】「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」の概要
マイナンバー制度の認知度
マイナンバー制度に対する懸念
個人番号カードの認知度
法人番号の認知度
マイナンバー制度に対する期待
参 考 : http://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h27/h27-mynumber.pdf
11.【IT戦略】第63回 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議
議事
(1) マイナンバー関連システムの進捗状況について
(2) マイナンバー法施行に向けた準備について
参 考 : https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai63/gijisidai.html
12.【政策会議】電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の改正案等に対する意見募集の結果
総務省、法務省及び経済産業省(以下、「主務省」という。)は、電子署名及び認証業務に関する
法律施行規則の改正案等について、平成27年6月26日(金)から同年7月27日(月)までの間、
意見募集を実施したところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する
主務省の考え方を公表します。
今後、速やかに改正省令及び告示の制定を行う予定です。
参 考 : http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000109.html
13.【警察庁】平成27年上半期のインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生状況等について
参 考 : https://www.npa.go.jp/cyber/pdf/H270903_banking.pdf
14.この、【情報メール配信】を希望する方の窓口を設けています。
現在、当社にて行った【オンライン申請研修会】【会・支部研修会】
のアンケートなどでいただいたメールアドスへ送信させていただいているのですが、
⇒お知り合いの司法書士様・土地家屋調査士様、会社・法人様へご紹介
いただければ幸いと思い、登録サイトを設けました。
周りの先生・会社様をご紹介していただけるようでしたら
下記サイトをお知らせいただければ幸いです。
⇒⇒⇒ http://www.bell-com.biz/si.html
~オマケ~
☆【法務省】登記識別情報通知書の様式の変更等について
平成27年2月23日から,登記識別情報の通知の際に,これまでの通知事項に加え,
新たにQRコードが追加されました。
参 考 : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html
変更日(予定含む。)一覧(平成27年8月14日更新)
参 考 : http://www.moj.go.jp/content/001131099.pdf
登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分が見えない
ようにするシール(目隠しシール)のはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない
状態になった場合の登記識別情報の再作成について
参 考 : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html
☆【財務省】平成27年度税制改正要望
・信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減の延長(経済産業省)
・会社分割に係る登録免許税の軽減措置の廃止(経済産業省)
・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除の延長(国土交通省)
・住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長(国土交通省)
・土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長(国土交通省、金融庁)
・特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等
に係る税率の特例措置の延長及び拡充(国土交通省、金融庁)
などなど
参 考 : http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/request/index.htm
☆【総務省】平成25年度における行政手続オンライン化等の状況
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第10条第2項において、
総務大臣は、行政機関等が公表した国民や企業がオンライン等で行うことができる行政手続の状況(以下、
「オンライン化の状況」という。)を取りまとめ、その概要を毎年度、公表することとされています。
参 考 : http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan05_02000034.html
☆【社会保障・税番号制度】
参 考 : http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
番号制度の概要 : http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/gaiyou_siryou.pdf
☆【法務省】法務省オンライン利用の改善取組計画について(平成26年10月3日策定)
オンライン手続の利便性向上に向けた改善方針(平成26年4月1日各府省情報化統括責任者
(CIO)連絡会議決定)に基づく,法務省オンライン手続の利便性向上に向けた改善取組計画
を策定しましたので,掲載します。
参 考 : http://www.moj.go.jp/hisho/jouhoukanri/hisho09_00034.html
☆各年度別の税制改正の内容(※HTML版、PDF版とも同一内容)☆
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/
☆【国税庁】復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」
(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
参 考 : http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm
参 考 : http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
☆平成27年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表及び経年減価補正率表
全国の法務局HPよりピックアップしています。
参 考 : http://bell-com.biz/shiho-ninteikijun.html
☆セコムパスポートfor G-ID 司法書士電子証明書サービスホームページ
詳細 ⇒ https://ca3.nisshiren.jp/repository/
☆2015年8月更新 最新地名変更情報
詳細 ⇒ http://www.kokudo.or.jp/place/index.html
☆国土交通省HPより
不動産の取引に関する紛争等を類型的に取りまとめた
「不動産トラブル事例データベース」をインターネットを通じて配信します
⇒ http://www.retio.jp/
☆戸籍統一文字一覧
http://kosekimoji.moj.go.jp/kosekimojidb/mjko/PeopleTop
○登記統計統計表
http://www.moj.go.jp/TOUKEI/ichiran/touki.html
※2007年1月~2015年6月までの情報が得られます。
○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。)
期間オンラインによる登記申請件数
http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html
○☆ベルコンピュータシステム : http://www.bell-com.biz/
どうぞ、チェックください<(_ _)>
今後とも、よろしくお願いいたします。